在日外国人の在留手続
日本で生活している外国人(外国人登録者数)はH19年末現在210万人とされています。どのような目的で外国人が日本を訪れ、どのくらい滞在するか、それが日本人の生活を脅かすことがないのかどうかを法令に基づき判断し、日本に滞在することができるかどうかが決められます。
そして外国人が日本に入国し、滞在する場合には、細かく分類された27種類の在留資格の中から、日本において行うことができる活動・日本において有する身分または地位により、自分にふさわしいものを申請することになります。たとえば、就労系の在留資格としては、「投資経営」という会社を経営する者の在留資格、通訳をする者の「人文知識・国際業務」という在留資格、中学校等で英語を教える「教育」、そしてインド料理のコックさんである「技能」といったように、種類が分けられています。
また、身分系のものとしては、配偶者を呼びたいときには、「日本人の配偶者等」、永住したい場合には「永住者」、といったように分けられています。
- 「自分は日本で何をしたいのか」
- 「目的に適った在留資格は何か」
- 「その為にはどのような書類を集めて、立証すべきか」
ひとつひとつ立証を積み重ね、アピールし、行動にうつしていくことです。
当事務所では、いろいろな種類の申請形態から、あなたの「こうしたい」を叶えるため、書類収集・作成を行っています。在留資格申請は、ケースバイケースです。あなたのバックグラウンドを説明・立証し、根気よく一つ一つ立証資料を積み上げていく作業が必要になります。そのためには、「おまかせ」では実現しません。あくまでも主体は申請人ご本人です。当事務所はその実現のため、法的サポートを行うにすぎません。また、当事務所では、申請取次も行っていますので、期間更新申請など、どうしても仕事が忙しくて入管に行けない、というようなときにも、代わりに申請を代行することも可能です。